計量は、日常生活のあらゆる分野において重要な役割を果たしています。
計量法(平成4年法律第51号)では、商店・工場・病院・薬局・学校等で取引・証明用として使用されている計量器は定期的に検査を受けることが定められています。
計量器は、長期間使用することにより精度の劣化が予想され、それを防止するためには正しく使用することは勿論ですが、法律で定められた定期検査を受検することも大切なことです。
定期検査は、使用中である計量器の性能・精度が一定水準に維持されているかどうかを2年に1回検査するものです。
(計量法第19条第1項・計量法21条1項・施行令第11条)
■集合検査
実施する校区・場所・期日は1ヶ月前に告示します。
学校、公民館等指定の場所で検査を行います。
併せて家庭用計量器(ヘルスメーター・キッチンスケール等)の
精度の確認も行っています。
検査日・検査場所は、告示の他「市政だより」にも掲載して、
お知らせしています。
■所在場所検査
次のような場合は、その「はかり」の所在の場所で検査を行います。(検定検査規則第39条第1項)
(1)質量又は体積が大きいため、運搬が困難なとき。
(2)土地又は建物その他の工作物に取り付けられているいるため、
取り外しが困難であるとき。
(3)計量器の数が多い場合であって、その所在の場所で定期検査を
行っても定期検査の事務に支障がないとき。
※所在場所検査をする場合は、申請書の提出が必要です。
※目盛りの数が6,000を超える高精度の「はかり」または、
電気式「はかり」をご使用の方は、
計量検査所(電話:096-369-0610)へご連絡ください。 |